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静岡県沼津市の探偵教室|探偵学校OFFICE-TOKAI|探偵事務所独立開業起業スクール|探偵として起業独立開業を目指す方の為の探偵学校・探偵教室・起業支援スクール

TEL:080-1624-3394

〒410-0833 静岡県沼津市三園町5-3 三園ビル3E

方針CONCEPT

総合探偵社東海リサーチ方針

総合探偵社東海リサーチは
夫(ご主人)妻(奥様)婚約者(彼氏・彼女)の
浮気不倫等の不貞問題
素行問題事実解明、裁判資料収集、
裁判証拠撮影、浮気相手、
不倫相手の特定、家出、失踪、安否確認、
行方不明、所在不明、人捜し、
金を貸した相手と連絡が取れない、
居場所特定、住所特定、転居先特定、捜索、
ストーカー、不審者、盗聴、盗撮、空き巣、
下着泥棒、いたずら電話(メール)、嫌がらせ、
器物損壊、誹謗中傷、
盗聴器発見、盗撮カメラ発見、
ストーカー身元特定調査、
誹謗中傷した人物やいたずら電話相手の特定、
報復、復讐、恨み、怨恨…
『人権侵害・名誉棄損・侮辱・プライバシー侵害』
等でお悩みの方など
刑事事件、民事事件での被害者の為、
被害を未然に防止する為、
困っている方・悩んでいる方の為に調査を行う
『被害者の為の総合探偵社・興信所』です。

公序良俗に反する調査、人権を侵害する調査、
犯罪に加担する調査はお受け出来ません。


代表メッセージ

沼津市探偵学校OFFICE-TOKAI探偵教室探偵事務所独立開業起業支援スクール
代表:勝俣淳一

沼津市探偵学校OFFICE-TOKAI探偵教室探偵事務所独立開業起業支援スクール

平成18年6月
『探偵業の業務の適正化に関する法律』
(以下「探偵業法」)が制定され、
平成19年6月に施行されました。

欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、
探偵業を営むことができません。


1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、
又は探偵業法の規定に違反して
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から
起算して5年を経過しない者

3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者

5.心身の故障により探偵業務を
適正に行うことができない者として
内閣府令で定めるもの

6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない
未成年者でその法定代理人が1から5又は7の
いずれかに該当するもの

7.法人でその役員のうちに1から5までの
いずれかに該当する者があるもの

届出制の導入

探偵業を営もうとする者は、
営業を開始しようとする日の前日までに、
営業所ごとに営業所の所在地を管轄する
都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、
営業の届出をしなければなりません。

契約時における探偵業者の義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、
依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に
関する義務が定められています。

書面の交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う
契約を締結しようとするときは、
依頼者から、
調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他違法な行為のために用いない旨を示す
書面の交付を受けなければなりません。


重要事項の説明義務等

探偵業者は、契約を締結しようとするときは、
あらかじめ、依頼者に対し、
契約の重要事項について書面を交付して
説明しなければなりません。

探偵業者は、契約を締結したときは、
依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を
交付しなければなりません。

探偵業務の実施に関する規制

探偵業者は、
調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他の違法な行為のために
用いられることを知ったときは、
当該探偵業務を行ってはなりません。


探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に
委託してはなりません。

秘密の保持

探偵業者の業務に従事する者は、
業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。

探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の
不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

沼津市探偵学校OFFICE-TOKAI探偵教室探偵事務所独立開業起業支援スクール

届出書類等

探偵業開始届出書
手数料 3,600円(収入印紙不可)

添付書類

個人

a 履歴書

b 住民票の写し
(本籍地(外国人の場合は国籍等)を
記載の住民票で個人番号
(マイナンバー)が記載されていないもの)

c 誓約書
 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)

d 身分証明書(市区町村発行)

e 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類
 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)

探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者

法定代理人の氏名及び住所
(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)
を記載した書面

当該営業の許可を受けていることを証する書面

探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者

法定代理人
(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)
に係るaからdまでに掲げる書類

法人

定款の謄本
登記事項証明書(法務局発行)
すべての役員に係る次の書類

履歴書

住民票の写し
(本籍地(外国人の場合は国籍等)
を記載の住民票で個人番号
(マイナンバー)が記載されていないもの)

身分証明書(市区町村発行)

誓約書
(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)

営業所の所在地の所轄警察署長
(生活安全課防犯係)を経由して届出

沼津市探偵学校OFFICE-TOKAI探偵教室探偵事務所独立開業起業支援スクール

上記は『探偵業法』を一部抜粋したものです。

この法律を読んで頂ければわかると思いますが
探偵業とは
所轄警察署(生活安全課)に
履歴書・住民票など必要書類を提出し
重大な犯罪を犯した者や
暴力団関係者は出来ません。
また
守秘義務が課せられ
違法な調査、差別につながる調査、
公序良俗に反する調査、犯罪に加担する調査依頼は
受けてはならないなど被害者の為、
正義の為だけの存在であるという事です。

この『探偵業法』という法律により
探偵業は
国に認められた正式な職業となりました。

もしあなたが探偵になりたい。
探偵事務所を開業したい。
と思っているのであれば
JMCN探偵学校OFFICE-TOKAIは応援致します!

探偵業でしか解決できない事もあります。

是非、探偵としてのプライドを持ち
胸を張って正義の為に
『困っている方』『悩んでいる方』
『被害に遭われている方』の為に
活躍してみませんか?



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